弁護士法4条の司法修習生になるため、司法法科大学院を修了し司法試験を受験するルートは下記の通りとなります。
まず、法科大学院に入学するには法科大学院全国統一適性試験を受けた後、各法科大学院の入試に合格する必要があります。
2年法科大学院に通う法学既修者コースでは、憲法、民法、刑法、商法、民事訴訟法、刑事訴訟法といった法律科目の試験があります。
3年法科大学院に通う法学未修者コースでは、面接や小論文といった試験があります。
この試験を突破すると法科大学院に入学することが出来ます。
その後、法科大学院の授業を受け卒業に必要な単位を取得できると卒業できます。
つまり、司法試験法4条1項の司法試験の受験資格である、法科大学院を修了した者に該当することになります。
法科大学院卒業後は5年間受験資格が与えられ、5年の間に回数制限なく司法試験を受験することが出来ます。
以前は、5年で3回しか受験できませんでした。
司法試験の試験科目は、短答式科目が憲法、民法、刑法で論分式試験が公法系、民事系、刑事系、選択科目となっています。
司法試験に合格すると司法修習生となることができ、修習を終えた者は弁護士となることができます。
次は最高裁判所の裁判官から弁護士になる方法です。
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